結婚後、価値観の違いから別々の道を歩むこともあると思います。 財産分与は、婚姻中に築いた夫婦の共有財産を清算するための制度です。 司法書士田丸事務所では、そのような場合の財産分与による不動産の名義変更手続きについてもお手伝いさせていただいております。 離婚を原因とする不動産の売却などでお悩みの方もご相談いただければと思います。
財産分与には法律的に大きく分けると二つの意味があるとされています。
1つは結婚生活中に得た財産について夫婦で清算することと、もう1つは離婚後の生活弱者に対する保護です。
話し合いによって、支払いをする金額や物、期間、方法について決めることが一般的です。金銭の定期的な支払いを内容とされるような場合には、後日争いが生じないように公証役場にて公正証書を作られることをお勧めしております。
話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることができます。ただし、家庭裁判所に対しての申し立ては、離婚のときから2年以内に限られますのでご注意ください。
財産分与は、婚姻中に形成した財産の清算であるのに対し、慰謝料は精神的な損害に対する賠償としての意味があります。
しかし、現実的には、財産分与と慰謝料とを合算して金額を算出することが多いです。
協議によって財産分与をする場合には、慰謝料を含めた価格なのか明確に記載しておくことをお勧めいたします。
財産分与の名義変更登記をするためには、離婚をしている必要が有ります。
離婚手続きが終了し、財産分与の内容が決まりましたら協力させていただきます。
但し、婚姻生活が20年以上経過している夫婦の離婚の場合、先に贈与の特例を使い非課税にて不動産を贈与した方が良い場合もございます。
離婚に関する話し合いの過程で、もう相手と顔を合わせたくないということもあると思います。財産分与の内容について話し合いがまとまっているのであれば、相手に会わなくて済む様に当方にて配慮いたします。
お気軽にお問い合わせください。
不動産を財産分与する場合、住宅ローンが残っているかどうかが問題となります。
住宅ローンが残っている場合には、抵当権の債務者変更登記を行う必要があります。
金融機関との打ち合わせも含めて、当事務所にお任せていただければと思います。
不動産の名義を変更する場合、登録免許税という税金がかかります。
この税額は不動産の評価証明書の価格の2パーセントです。
この登録免許税の他に当事務所の報酬として金3万円〜と実費(交通費・郵送料)がかかります。内容により費用は異なってしまいますので、まずは、お気軽に無料相談をご利用いただければと思います。
不動産の売却方法は様々です。
具体的な事例により方法も異なりますので、まずはお気軽にご相談いただけばと思います。
おまかせください。
調停調書の正本に基づいて登記をする場合、不動産名義人の協力を得ることなく、登記手続きをとることが可能です。まずはお気軽に無料相談をご利用いただければと思います。