住宅ローンの完済により抵当権を抹消する旨の書類が金融機関から送付された方、司法書士田丸事務所では、抵当権抹消登記を低価格(3500円〜)にて対応させていただいております。抵当権抹消登記は司法書士田丸事務所にお任せください。
※ 根抵当権抹消、条件付根抵当権仮登記抹消、買戻権抹消も同額で承ります。
正式に依頼したいとお考えの方は 委任状 ・案内文 をダウンロードしていただき、案内文の指示に従ってください。不動産を夫婦や親子で共有されている場合には、共有者1名ごとに委任状に住所・氏名・捺印をお願い致します。
尚、原則としてこの自動見積り金額にて算出した価格にて対応させていただきますが、場合によりましてはこの価格にて対応できない場合もございますので、ご了承ください。
一般的な金融機関の住宅ローンの返済による抵当権抹消登記の場合、自動見積もりの算出方法が間違っていなければ自動見積もりの価格にて対応可能だと思います。
正確な登記費用の金額が算出できましたら、当事務所よりご連絡させていただきます。
メールにてお見積もり金額を知りたい場合には、メール にてお問合せください。
金融機関より郵送されている書類の中にある代表者事項証明書(現在事項証明書・履歴事項証明書など)は登記申請の時点で発行された日から3ヶ月以内である必要がございます。
ご依頼いただき抵当権抹消登記の書類が当事務所に届いた段階で、あと3日で有効期限が切れてしまうような場合には、誠に申し訳ございませんが新たな資格証明書取得のための代金を頂戴させていただきます。報酬1050円と実費1000円の合計で2050円加算されますのでご了承ください。
不動産取得時に登記されている住所・氏名と今現在の住所・氏名が異なり、抵当権抹消登記の前提として住所(氏名)の変更登記をしなければならない場合には、住民票(複数回の移転がある場合には、戸籍の附表)や戸籍謄本(婚姻などにより氏名が変わった場合)が必要になりますので、取得の上、当事務所までご郵送ください。住民票や戸籍の附表、戸籍謄本を取る時間や手間が惜しいという方には、1通当たり1050円と実費にて当事務所にて取得することも可能です。この取得代金に関しましては、自動見積りの価格には含まれておりませんのでご了承ください。