建物を新築されたお客様、おめでとうございます。
新しい建物の完成を前に、胸を躍らされていることと思います。
それと同時に、様々な費用に頭を悩ませてもいることと思います。
弊社では、そのようなお客様の費用負担を軽減すべく頑張らせていただいております。
建物を新築した場合、建物表題登記を申請する必要があります。
(建物表題登記は法律上、義務とされています。)
建物表題登記は、建物の所在や大きさ、構造を登記簿に反映させるものです。これにより、建物が登記簿により特定することができるようになり、所有権保存登記や抵当権設定登記をすることが可能になります。
金融機関から融資を受ける場合、金融機関は建物に抵当権を設定することを条件にしていることがほとんどです。その場合、登記の手順として建物表題登記と所有権保存登記を申請しなければ抵当権設定登記を申請することはできません。したがって、融資を受ける場合には、建物表題登記・所有権保存登記・抵当権設定登記の3つの登記をする必要が出てくるわけです。
ここで、それぞれの登記をすることができる資格としては、建物表題登記については土地家屋調査士、所有権保存登記及び抵当権設定登記については、司法書士が代理人として登記申請をすることになります。
当然、土地家屋調査士と司法書士を個別に選ぶと重複する調査などの関係もあり、費用が高くなってしまうことが考えられます。弊社では、土地家屋調査士及び司法書士の双方の資格を有していますので、建物表題登記・所有権保存登記及び抵当権設定登記のすべてを任せていただくことが可能です。
費用について見直したいというお考えでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料です。
建物を新築した場合、法務局に建物表題登記を申請する必要があります。
法律上、義務とされておりますので、懈怠することの無いようにご注意ください。
その建物が目的とする用途に利用できるような状態になるまで完成している必要があります。少なくとも壁、床、天井が完成していることが必要です。
所有者の方の住民票、建築確認、引渡証明書、上申書など多岐にわたります。
状況により異なってまいります。法務局に対して所有権を取得した経緯を立証する必要があります。
建物の大きさなどにより費用は異なってきます。
通常の一戸建てであれば、お電話いただければすぐにお見積りの算出が可能だと思います。お気軽にお問い合わせください。
法律的には、どこの土地家屋調査士を利用されるかはお客様の自由です。
ご自身で決定したいということでしたら、それで問題ありませんし、過去にそのような形でお仕事をさせていただいたこともございます。
ご依頼をいただいた段階での弊社の状況だけでなく、法務局の状況により異なってまいります。登記申請というのは、法務局に提出すればその日に終わるわけではなく、法務局に申請後、登記が完了するまでしばらく時間がかかります。この時間も法務局に提出されている申請件数が多い月は遅くなりますし、法務局が暇なときに提出すれば早くなります。一律に時間をお伝えすることができません。
また、まれに建物の現場調査に行った際に、建物がまだ登記申請できる程度まで完成しておらず、登記申請ができないという可能性もございます。
結論から申し上げますと、申請する必要があります。
不動産を売却した場合、その不動産を購入された方が不動産を使用するのであれば買主様に名義を変更する必要がありますが、建物表題登記がなされていないと名義を変更することができないからです。通常、名義変更と売買代金の支払いは同時に行うことになっています。
不動産の売却にも、税金面での対策も含めていろいろな方法が考えられますので、不動産会社にご連絡いただく前に弊社にご相談いただいた方がよいかもしれません。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。