住宅ローンの完済により抵当権を抹消する旨の書類が金融機関から送付された方、司法書士田丸事務所では、抵当権抹消登記を低価格(3500円〜)にて対応させていただいております。抵当権抹消登記は司法書士田丸事務所にお任せください。
法務局に行くのが面倒だという方(法務局の対応時間は平日(土日は閉館しております。)の8時30分〜5時15分までです。)平日に仕事を休んだり、法務局に行く時間がないという方、ご自身でやるよりも手軽で確実です。また、金融機関からご紹介される司法書士事務所よりも低価格にて対応できると思います。司法書士田丸事務所では低価格と安全・確実の両立を目指しています。
是非、抵当権抹消 自動見積もりをご利用ください。きっとご満足していただけると思います。
ご依頼いただく場合、下記書類を当事務所までご郵送又はご持参ください。
ご郵送にてご依頼の場合、法務局に行ったり、当事務所に来ていただくことなく登記完了まで司法書士が代行いたします。
- 金融機関より送られてきた抵当権抹消書類一式 (登記に使わないものにつきましては登記完了後にまとめてご返却させていただきます。)。
- 不動産の名義人様の身分証明書(運転免許証又はパスポート、なければ保険証)のコピー。
- 本籍地の記載されている不動産名義人の方全員の住民票。
- 委任状 と 案内文 をプリントアウト(PDF)して、不動産の名義人ご本人様がご署名・ご捺印なされているもの。
《送付先》
〒221−0822
横浜市神奈川区西神奈川2−2−1−3A
司法書士 田 丸 事 務 所
TEL 045−491−6718
当事務所に書類が届きましたら、確定したお見積もり金額をお伝えいたしますので登記費用のお振込みをお願い致します。
登記費用のお振込みと意思の確認後、登記申請をさせていただきます。
お客様より総額でいくらかかるのかを教えて欲しいとのお問い合わせをたくさん頂きましたので、自動見積もり にて表示することに致しました。
《注意》
登記簿上の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なる場合や登記簿上の所有者がお亡くなりになられている場合には、抵当権抹消登記の前提として別途住所変更登記・氏名変更登記・相続登記などが必要になります。
その他金融書類の資格証明書が3ヶ月を経過している場合には1000円追加料金がかかります。
- 登記費用の振り込み手数料につきましてはお客様負担にてお願い致します。
- 登記完了後の登記簿謄本代も含めた総額です。
- 登記完了後の登記簿謄本が不要だというお客様はさらに低価格にて対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
沖縄や北海道でも対応可能です。
遠方の場合でも登記費用は原則として自動見積もりの金額のとおりです。
登記の申請はオンラインで申請することができます。
(オンラインに対応していない法務局の場合、郵送でも申請は可能です。)
オンラインや郵送の場合、距離によって高くなることは現在のところありませんので、同一価格にてサービスの提供が可能となりました。
司法書士田丸事務所では遠方にある不動産登記に関しましても、多数の事件処理を行っておりますので、ご安心ください。
ほとんどの司法書士事務所において、一定の書類に関しましてはご依頼いただくなくとも原本還付していると思います。
非常に簡単な手続きですので、ご心配なされなくとも原本還付いたします。
原本還付によって、費用が上がることはございませんのでご安心ください。
登記完了後、当事務所より金融機関に直接、原本還付した書類を郵送させていただいております。
お客様ご自身から金融機関へのご返却をご希望の場合には、お客様宛てに原本還付した書類を返却いたしますので、案内文にその旨をメモしていただければと思います。
借りていたお金を全て返済すれば、法律上、抵当権は消滅します。
しかし、法律上、抵当権の効力が消滅していたとしても不動産登記申請をしなければ、法務局に保管されている登記簿に記載されている抵当権の表示が当然に消されるわけではありません。登記簿の抵当権の記載を消すためには抵当権抹消の登記を申請する必要がございます。抵当権の登記が残ったままの状態ですと、将来のご売却時、新たに不動産を担保にお金を借りようとする場合、相続が発生した場合などに支障が出ることがございます。
住宅金融公庫はご指摘の通り現在、独立行政法人住宅金融支援機構にかわっております。抵当権抹消登記の前提として、抵当権移転登記を申請する必要がございます。
この抵当権移転登記についての登記費用は、当方より住宅金融支援機構に請求いたしますので、お客様のご負担していただく登記費用は抵当権抹消登記に関するもののみです。
移転登記も含めて当方にて対応させていただきますので、委任状、案内文にしたがって、書類を当事務所までご郵送ください。
その他、住宅金融公庫以外の金融機関の合併等による移転登記などを要する場合にも当事務所にて対応可能です。その場合の費用につきましても移転登記に関しましては金融機関の負担となります。
抵当権抹消登記に必要な書類は、金融機関から送られてきたものが必要になり、その中の書類には再発行できないものも含まれています。再発行されない書類を無くしてしまいますと別個の手続きが必要になり、抵当権抹消登記に要する登記費用は増加することになります。また、金融機関から送られている書類の中には3ヶ月間のみ使用できる書類もございますので、その期間を経過してしまいますとその取得代金も増額になってしまいます。
いつかは必ずしなければならない登記手続きですので、書類の紛失や期限の切れた書類の再取得などにかかる費用が発生する前に手続きをお取りするのが得策かと思います
。
不動産名義人の相続による名義変更登記をした後に、抵当権抹消登記を申請する必要があります。当事務所にお任せいただければ、抵当権抹消登記、相続登記あわせて対応可能です。
ご依頼していただいた後、当方より確定した登記費用のご連絡をさせていただきます。その登記費用のお振込みと抵当権抹消登記に関する書類・意思の確認できましたら、登記申請を致します。登記完了後に完了書類をお客様にご郵送させていただきます。お客様が法務局に行ったり、書類を作成したりする手間はございません。
今現在手元に残っている書類がございましたら、当事務所までご郵送ください。
当事務所にて抵当権抹消登記手続きができるよう対応いたします。
この場合、自動見積もり金額による価格では対応できませんのでご了承ください。
別途、お見積もり金額を算出いたします。
相続した土地の登記簿謄本と権利書のコピーを当事務所までFAXください。
当事務所にて対応策を検討いたします。
この場合にも、自動見積もり金額による価格での対応はできませんのでご了承ください。
別途、お見積もり金額を算出いたします。
団体信用生命保険にて住宅ローンの返済が終了し、その不動産の売却をするためには、相続による名義変更、抵当権の抹消登記の二つを終わらせる必要があります。この2つの手続きを終わらせた後、不動産を売却することになります。
相続した不動産を売却される予定の方はその旨もお伝えしていただければ役立つアドバイスも可能です。
抵当権抹消登記は、それほど難しい登記ではございません。しかし、書類作成に慣れていない方、法務局に行く時間がない方、法務局での手続きに抵抗がある方にとって、面倒であることにかわりはありません。
そんなお客様の手間を軽減するため、登記のプロである司法書士が対応いたします。