不動産を購入した際、諸費用の種類や総額に驚かれる方も少なくないと思います。リフォーム代金や契約書の印紙代、保証会社への保証料、団体生命信用保険、火災保険、地震保険、仲介手数料、登記費用、固都税清算金、管理費清算金、不動産取得税など数えるだけでもたくさんあります。司法書士田丸事務所では登記費用の低価格と安全・確実の両立を目指しています。
今までに500件以上の不動産売買に携わってきましたので、不動産取引経験は豊富です。
現金で不動産を購入される方に限定してではありますが、いい方法をお伝えすることができます。『不動産の購入を検討中の方へ』もご覧下さい。
原則として、ご依頼していただければ対応させていただきます。
ただし、新築マンションをご購入の場合は、全ての部屋について一括で登記をすることになりますので、登記手続上買主様が司法書士を指定することは難しいと思います。
それ以外(新築戸建、中古マンション、中古戸建)でしたら、対応可能です。
買主様が司法書士を決めることができるのか、仲介業者、販売業者、金融機関にご確認下さい。
不動産取引に立ち会う司法書士は、その時点までに書類の作成・収集及び各方面との打合せをする必要がございます。
その打合せにはある程度時間が必要であり、内容の確認が取れない状態ですと、取引の延期を宣言せざるを得ません。
残代金のお支払いをする日まで、2週間以上あれば対応可能かと思います。
期間が短い場合でも、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
不動産購入の際に、不動産の内容(築年数、大きさなどの諸条件を満たしたもの)や購入の目的によって登記申請の際に納付する登録免許税という税金(国税)を安くすることができる場合があります。
司法書士田丸事務所にご依頼いただければ、該当するケースにつきまして減税証明書を当方にて取得の上、登記申請させていただきます。
購入される不動産の登記事項証明書、評価証明書、契約が終わっている場合には売買契約書及び次の事項についてのメモ書きを当事務所までFAX (045−491−6714)又はお電話をお願いします。
書類の内容確認につきましては、多岐にわたりますので極力FAXでお願いしております。
- 住むために購入されるのかどうか(誰かに貸すため、転売のためではないか)の記載
- 住宅ローンをご利用される予定でしたら、借入の予定金額の記載
- お客様のお名前、連絡先(電話をご希望でしたら電話番号、メールをご希望でしたらメールアドレスを、ファックスで読み取れなくならないように大きくはっきりとご記入をお願い致します。)
原則としてその日(平日の場合)のうちにお見積もり金額を算出後、ご希望の連絡方法にてご連絡させていただきます。2〜3日しても、連絡がない場合には、当事務所のホームページよりお問い合わせください。
場合によりましては、法務局に確認に行く必要があり、その場合には2〜4日かかる場合もございますのでご了承ください。その場合にはその旨のご連絡を差し上げます。
売主様、買主様が親族間であったり、友人であることなどから仲介会社を関与させずに不動産取引をする場合であっても、後日争いが生じないように契約書を作成しておくことをお勧めいたします。売主様と買主様のご意見を伺い、その旨を契約条項に反映させる形で登記手続きまで代行させていただきます。
不動産購入の登記費用は、不動産の評価証明書の価格や住宅ローンをご利用の場合であればその借入額、及び登記事項証明書、売買契約書等を見ないことには正確な登記費用を出すことができません。
司法書士田丸事務所では、お客様からそのような情報を提供していただき、その上で正確なお見積もりを算出させていただいております。
不動産を購入し、その登記を申請すると不動産の登記簿に買主様のご住所とお名前が記載されることになります。今まで賃貸物件に住んでいた場合、購入した不動産の住所に移さずに登記をしますと、購入不動産の登記簿には賃貸物件の住所が記載されることになります。もちろん、それでも問題はないのですが、せっかく購入されたのでしたら、購入した不動産の住所で登記した方がいいのではということです。
その他、減税証明書の取得や将来のご売却時の登記費用についても有利な取り扱いがなされています。
ただし、本人限定の郵便などの書類を受け取るご予定がある場合には、注意が必要です。
不動産に関する税金にも様々な制度があります。司法書士田丸事務所でも、日々研鑽を積んではおりますが、司法書士は登記・法務の専門家であり、税務につきましては専門外でございます。
従いまして、税金についてのご相談はお近くの税理士又は税務署・県税事務所等にご確認をされることをお勧めいたします。
不動産を2名以上で購入する場合、持分を登記することになります。
この持分は夫1/2 妻1/2と分数で決定します。
持分につきましては、不動産購入に当たりお金を出した比率で算出するのが原則です。
お金は夫が全額出しているにもかかわらず、妻の持分を1/2とした場合、不動産の半分について夫から妻に対して贈与があったものとみなされ贈与税が課税される恐れがございますので、出資比率に基づいて決定することをお勧めしております。
ただし、税制上の特例を利用されるような場合には贈与税が課税されないこともございます。
不動産の残代金の支払いにあたり、この不動産取引を安全確実なものであることを確認し、その確認が取れたことを条件に金融機関や買主様に対して代金の支払いをすることの可否を判断し、その内容につき登記申請いたします。
確実に名義を取得できない場合や、せっかく買った不動産に他人の権利が残っていて将来不動産を失うようなことがあっては、高額な不動産を購入した意味がありません。
司法書士田丸事務所では、取引当日の朝かならず登記簿謄本を取得し、権利内容についての最終確認をした上で、その内容を買主様にご説明させていただいております。
売買の取引場所が東京、神奈川、千葉、埼玉まででしたら対応可能です。
お気軽にご相談ください。
高額な不動産取引をお任せしていただくわけですから、事前にお会いして話を聞いておきたいというお気持ちはとてもよくわかります。事前にご連絡いただければ、事務所にて面談も可能です。外出していることもございますので、事前にご予約をお願いいたします。
権利証がなくなったわけではありませんが、今現在ほとんどの法務局において権利証に代わり登記識別情報通知といわれる紙が発行されています。
過去に発行されている権利証の効力がなくなったわけではございませんので、お手元の権利証はこれからも大切に保管ください。
従来の権利証に代わるもので、将来不動産を売却する場合や不動産を担保にお金を借りる場合に必要となる書類です。シールの貼られている緑色の紙で、シールは一度はがすとくっつかないようにできていますので、剥がさずに保管しておくことをお勧めしております。
登記の申請は残代金の支払いを行った日に行います。
登記の申請から完了までは、法務局の混み具合によって日数が異なります。
一般的には2週間程度であることが多いかと思いますが、管轄する法務局やそこに提出されている申請の数によって増減いたします。
登記完了後は受領時にサインしていただく形式の郵便で送付させていただきます。
その他、不動産に関することでお悩みでしたらお気軽にお問い合わせください。 お客様の不安を除去できる司法書士でありたいと日々努力を重ねております。