建物を取り壊すと建物は消えてなくなります。しかし、建物がなくなったことを法務局に登記申請しなければ、建物の登記簿は残ったままになってしまいます。不動産登記法は、存在しなくなった建物については、その登記簿を閉鎖する手続きを取ることを義務付けています。登記簿を閉鎖するために必要となるのが、建物滅失登記(たてものめっしつとうき)です。
過去に取り壊した建物の登記がそのままになっている場合やこれから建物の滅失登記を申請しなければならない場合には、土地家屋調査士 田丸事務所にお任せください。
まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談は無料です。
登記されている建物を取り壊した場合、建物滅失登記(たてものめっしつとうき)を申請する必要があります。これは法律上の義務とされています。(不動産登記法第57条)また、違反した場合には罰則も定められています。
この場合、土地家屋調査士に頼む必要があります。
司法書士も登記の専門家ですが、土地や建物が物理的に変更した場合にその変更の結果について登記簿に表示する登記については、土地家屋調査士でなければ代理人となることができません。(司法書士は滅失登記の申請をすることはできません。)
弊社では司法書士業務および土地家屋調査士業務の双方をおこなっていますので、登記についてお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
取り壊しの後一か月以内に登記を申請しなければならないこととなっています。
(不動産登記法第57条)
まれに滅失登記をしないまま数年が経過していることもありますが、不動産登記法には罰則も定められていますので、気が付いた段階で早めに手続きを進められることをお勧めしております。
この場合には、相続人の一人からでも建物滅失登記をすることができますのでお早めに手続きをする必要があります。
状況により異なりますが、弊社は金3万円〜+実費にて承っております。
ご相談やお見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
電話 045-491-6718 メールでの問い合わせ
建物の取壊証明書(会社の資格証明書・印鑑証明書付)や委任状などが必要になります。故人名義になっているものであれば、戸籍などが追加で必要になります。
その他、状況により異なってまいります。
まずは、お気軽にご相談されることをお勧めいたします。