司法書士(田丸事務所)は、相続(遺言、相続放棄、遺産分割)や不動産に関する問題(売買、贈与、財産分与、抵当権抹消)、会社に関する問題(会社設立(電子定款対応)、役員変更、解散)、債務整理手続き(訴訟、和解、クレサラ問題)などについてお手伝いさせていただく街の法律家です。
是非、相続登記 自動見積もりをご利用ください。きっとご満足していただけると思います。
相続おまかせ3万円パックもはじめました。
大切な方を亡くされて、相続手続きをするあたり、不安を抱えておられることだと思います。相続と一言で言いましても、不動産の相続登記、預貯金の解約、相続税の申告など相続はたくさんの手続きを必要とします。
そんなお客様の相続に関する不安を少しでも解消できるよう数多くのお客様の相続手続きを取り扱いさせていただいた司法書士が相続手続きのお手伝いをいたします。
相続に関するお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続に関するお悩みは相続手続きのプロである司法書士にお任せください。
こちらの案内文(PDF120kb)をプリントアウトしていただき、必要な書類を集めてください。取得していただいた収集書類と記入していただいた1/2、2/2の案内文を当事務所までご郵送(配達証明又は簡易書留)又はご持参下さい。
※ | 不足書類は当方にて取得することも可能です。当方で取得する場合、1通あたり1050円の報酬と実費(印紙代+切手代)がかかりますので、お客様の方で取れるだけ取得していただき、取得が難しい場合(遠方の役所にて取得する必要がある場合や仕事が忙しく役所に行く暇がない場合など)は当方にお任せください。 |
はい。相続人の間で紛争がない場合であれば、手続きに協力できます。
(司法書士法施行規則31条業務)面倒な手続きはぜひ弊社にお任せください。
全国共通の代金で対応させていただいております。
ただし、地方の山林などで評価額が非常に低く、不動産の個数が5つを超える場合には別途加算させていただきます。
通常の戸建てやマンションの相続登記については、原則として自動見積り金額のとおりで登記が可能です。
現在、不動産登記の申請はコンピューターを使ったオンライン申請やオンラインに対応していない法務局に対しては郵送によって、登記申請をすることが可能です。
従いまして、事務所からの距離が遠いかどうかに関係なく一律の低価格にて対応することが可能になりました。自動見積もりを利用してみてください。きっとご満足していただけると思います。
もちろん、説明させていただきます。ご質問は無料ですので、お気軽にご相談ください。
事務所にご来所の上、ご相談に来たいという場合には、事前に事務所に電話の上、
(045−491−6718)ご来所頂きますようお願い致します。
亡くなられた場合、お医者様が死亡診断書を交付してくれますので、それを持って、故人の本籍地等のお役所に死亡届を出します(死亡後7日以内)。生命保険金の請求に際しても死亡診断書が必要とされますので、何枚かもらっておいた方がよいでしょう。
お亡くなりになられた方が不動産を所有していた場合には、お早めに相続登記をしておくことをお勧めいたします。
登記にかかる費用は司法書士報酬(1万7400円〜)と登録免許税と実費(郵送料等)消費税の合計額になります。登録免許税は評価証明書の価格の0.4%と法定されております。報酬につきましては、原則として自動見積もりのとおりとなります。お気軽にお試しください。
マイナス財産がプラス財産より多い場合、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることで亡くなられた方の財産(プラス財産もマイナス財産も)を相続せずにすみます。
被相続人の方がお亡くなりになられて三ヶ月を経過していても、認められる場合もございますので、お気軽にご相談ください。
相続放棄の書類作成、提出書類の収集につきましては、司法書士田丸事務所にお任せください。(金3万円〜)
相続登記には、原則として亡くなられた方の出生からお亡くなりになられた時までの戸籍を全てそろえる必要があります。戸籍は本籍地にありますが、何度も本籍地を変更している方の場合にはそれぞれの役所から書類を取り寄せる必要があります。集めるのに2週間。その後登記の申請から登記完了までに2週間。不動産が同じ法務局にある場合でも早くて1ヶ月程度はかかると思ってただいたほうが無難だと思います。書類の収集に時間がかかる場合には、2〜3ヶ月かかる場合もございますのでご了承ください。
不動産がいろいろなところに散らばっている場合でも、意思確認できる場合には全国対応いたします。それぞれの不動産を管轄している法務局に書類を提出する必要がありますので、その分登記完了までに時間がかかることになります。
故人の預金を引き出す際には、金融機関が要求する書類を提出する必要があります。金融機関により多少異なりますが、一般的には戸籍(除籍も含む)と遺産分割協議書を要求していることが多いようです。
時間と場所の都合がつけば、訪問させていただきます。
但し、別途訪問料金がかかります。
民法には、相続人の持分を定めた法定相続分があります。法律と異なる持分で登記をするためには、そのために書類を作成する必要がございます。田丸事務所ではそれらの書類の作成も含めて、対応させていただきます。
遺言書には、種類があります。公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所の検認(けんにん)という手続きが必要になります。開封することなく故人の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立て手続きをしてください。
家庭裁判所に提出する検認の申立書の作成と必要書類の収集は司法書士田丸事務所にお任せください。(金5万円〜)
そんなことはありません。民法上、遺留分(いりゅうぶん)という権利が認められます。被相続人が亡くなって、自分の権利が侵害されたことを知ったときから1年以内に遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行使すれば、原則として法定相続分の2分の1に相当する遺産を承継することが可能です。
遺留分減殺請求を行使するための内容証明郵便の作成なら、司法書士田丸事務所にお任せください。(金5万円〜)その後の裁判手続きについては、弁護士の先生をご紹介することも可能です。
今回のように、一度法定相続分で登記をしたあとに、話し合いによって名義を変更する場合には、遺産分割協議をして名義変更を致します。登録免許税は、相続登記のときと同じく不動産評価額の0.4パーセントになります。報酬につきましては、原則として自動見積もりの価格にて対応可能です。お気軽にお試しください。
その部分についても、相続登記を申請する必要がございます。
一部のみの相続登記ですので、司法書士田丸事務所では、極力お客様の負担にならないような価格にて対応させていただいております。お気軽にお問い合わせください。
もちろん対応させていただきます。
公正証書遺言や自筆証書遺言による相続登記についても、数多く登記申請をしておりますのでご安心ください。
書類が全てそろっている場合でも、遺産分割協議により一部の方のみが不動産名義を取得する様な場合には、遺産分割協議をした方全員の意思確認をさせていただいております。意思確認ができない場合には、司法書士法上、依頼をお受けすることはできませんのでご了承ください。後日に争いが発生しないよう、確実、安全な登記を心がけております。
親子リレーローンの場合、金融機関により異なりますが、相続登記だけでなく抵当権の変更登記を要求されることもございます。その場合、相続による所有者の名義変更手続きと抵当権の債務者の変更登記手続きが必要になります。
また、遺産分割協議書に特定の記載を要求する金融機関もございますので、金融機関との打ち合わせも含めて当事務所にお任せください。
不動産名義人の相続による名義変更登記をした後に、抵当権抹消登記を申請する必要があります。当事務所にお任せいただければ、相続登記、抵当権抹消登記あわせて対応可能です。
相続人の一部が外国に居住しているような場合、相続人が全員日本にいる場合とは異なり、外国にいる方の署名証明書などが必要となる場合がございます。
当事務所では、そのような対応も可能です。お気軽にお問合せください。
相続した不動産を売却する場合にも、亡くなった方の名義になったまま不動産を売却することはできませんので、売却の前提として相続登記を入れる必要がございます。売却に関しても色々な方法がありますので、相続だけでなく売却に関する方法についてもお気軽に無料相談をご利用いただければと思います。
相続登記以外は(売買、抵当権設定、贈与、財産分与、住所・氏名変更、会社設立(電子定款に対応しています。)、役員変更)など、債務整理(任意整理、破産、民事再生など)につきましては、当事務所が神奈川県にある関係上地理的な制限が発生します。首都圏(神奈川、東京、千葉、埼玉)まで対応可能です。まずはご相談いただければと思います。
相続税がかかる場合には、相続税の申告をお亡くなりになられてから10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。相続税がかからない場合には、相続税の申告は不要です。
遺産の合計が 5000万円 + 相続人の数 × 1000万円
までであれば相続税はかかりません。
※ | ただし、子供が養子の場合にはこの限りではありません。相続人の数がわからないという場合には、お問い合わせの上、家族構成をお知らせください。 ≪具体例: 家族構成 父 母 子供3人 で 父が他界したケース≫ 相続人は、母と子供3人の合計4人となります。 そうしますと 5000万円 + 1000万円 × 4 = 9000万円 今回の事例であれば遺産の合計額が 9000万円 までであれば、相続税は課税されません。 |
近々、相続税の改正が行われる予定ですので、確実に確認したい場合にはお問い合わせください。
相続と一言で言いましても内容はさまざまです。相談することで悩みや疑問が解決し、ほっと一安心することもあります。悩みや不安を解決できる司法書士でありたいと日々精進しております。 まずは、お気軽にご相談ください。