振り込め詐欺やマルチ商法など、高齢者を対象とした犯罪が近年は非常に増えてきています。一生懸命働いて貯めた貯蓄がそのような犯罪行為によって、一瞬にて詐取されてしまうことは、許せるものではありません。
また、高齢者の親を持つ子供としては何とかして防ぎたいものです。
とはいっても、人間は歳を取ると判断力が落ちてしまいますし、四六時中、親の側にいるわけにもいきません。
そんなとき、成年後見制度を考えてみてはいかがでしょうか。
成年後見制度は、判断能力が衰えてきた方(成年被後見人)の代わって、法律行為を行ったりすることができますし、成年被後見人の行った法律行為を取り消すこと(なかったことにすること)ができます。
成年後見制度は下記のような方に対して利用が可能です。
- 老年性認知症、アルツハイマー病の人
- 知的障害を有する人
※正常な判断能力を有する身体障害者の方は利用することができません。
成年後見制度の中には、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三種類の制度があります。後見が一番程度が重く、補助がもっとも程度の軽い状態です。
それぞれには、後見人、保佐人、補助人として、ご本人(判断能力の低下した方)をサポートする人が選任されます。
他の親族等に異議がなければ、ご本人(判断能力の低下した方)の子供がその後見人、保佐人、補助人になることは可能です。
家庭裁判所に申し立てをする際に、申立人候補者として記載しておけば、選任されることもあります。
長谷川式痴呆テストという、認知症などの症状のレベルを測定するテストがあります。近くの精神科に行き、長谷川式のテストを受けてみてください。満点は30点ですが、10点を切るようなら後見程度だと一般的に解されています。
病院によっては、ミニメンタルステイツという長谷川式のテストと似たようなテストを実施するところもございます。
具体的な事情が複雑であれば、時間が長くなる可能性もございますが一般的には3ヶ月〜6ヶ月程度かかると考えておいていただければと思います。
身上監護に関しては、よく誤解されている方がいらっしゃいます。後見人が職務として行う身上監護は、被後見人の生活、治療、介護に関する法律行為を行うことです。具体的にお風呂に入れたりする事実行為は、後見人の職務ではありません。
本当です。
後見の申し立ての際には、申し立ての費用(収入印紙、登記印紙、切手、鑑定費用など)がかかります。これは申し立てをした人が負担するものであって、被後見人の財産から支出することは原則としてできません。
原則として、必要書類の作成及び必要書類の収集で金10万5000円(税込)頂いております。その他に書類収集に要した実費などを貰い受けます。
利用するかどうかわからないけれど、相談したいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。